SSブログ

エドウインが事業再生ADR申請??

スポンサーリンク




国内でも有名なジーンズブランド『EDWIN』!
皆さんも一着は持っているのではないでしょうか?

20130502_242933.jpg

さあそんな㈱EDWINが11月26日に、
グループ会社28社のうち金融債務のある16社の計17社は、 事業再生実務者協会に対し事業再生ADR手続きの利用を申請した。

またグループ会社の(株)フィオルッチは
外部株主が存在することから、12月初旬に追加する形で同手続きを申請する予定。
今後、同協会の審査を経て正式手続きが進められる見込みだ!


そもそも事業再生ADRとは??
事業再生に関する紛争を訴訟や法的倒産手続のように裁判所による
強制力を持った紛争解決の手続を利用することなく、
当事者間の話し合いをベースとして解決しようとする手続のことです!!

20090616132143_00001.jpg


特徴として5つピックアップすると!?

1,債権者が債権の無税償却ができること
純粋な私的整理において金融機関が債権放棄をするには、個別の案件ごとに税務当局に損金になるかどうかの判断を受けなくてはならないが、事業再生ADRに基づいて債権放棄などがされた場合には、税務当局から合理的に債権放棄がなされたと推定され、税務上損金算入が認められて、債権者は債権の無税償却ができます。

2. 商取引を円滑に続けられること
事業再生ADRは、金融機関等だけを相手として話し合いを進める手続であり、通常の私的再生手続と同様に、本業をそのまま継続しながら、金融機関等との話し合いで解決策を探ることができます。

3. 事業に必要な資金を調達できること
事業再生ADRを利用すれば、つなぎ資金の融資は、それ以前の古い債務とは別に優先的な取り扱いをする道が開かれ、メインバンク等も資金を提供しやすくなります。

4. 法的再生と同水準かそれ以上の再生が図れること
法的再生を担う実務家と同レベルでの監督の下で進められる手続であり、法的再生と同水準かそれ以上の再生が図られることになります。

5. 法的再生手続を申立てる可能性があること
意見がまとまらないときは、裁判所を利用した法的再生手続に移行し、ADRの結果を尊重していただくことも可能です。



ではなぜこんなにも有名なジーンズブランドが 事業再生ADRを申請しなくてはならなかったのか?

エドウインは、『国内ジーンズメーカー最大手エドウィングループの中核企業』
1922年、繊維製品を販売する「常見米八商店」として創業し、
1944年9月にエドウインが設立された
「EDWIN」ブランドを中心とするジーンズを製造、販売した!
取り扱いブランドは「EDWIN」のほか「SOMETHING」、「C-SEVENTEEN」、「Gold Rush」など。
また「EDWIN」の「503」拡販に際しては ハリウッドの人気俳優のブラッド・ピットを起用したことで話題を呼んだ!!

977857a6.jpg

こうしたなか平成24年8月にグループの経理責任者が急死! その原因が「証券投資の失敗などによる200億円の損失隠し」にあることが報じられた。
その損失発生に関連して、不適切な会計処理が行われていた可能性があるとして
エドウインに第三者委員会が設置されてしまった!
取引銀行による10数回にわたるバンクミーティングを開き経営再建策を模索していたが、
取引銀行の間でも意向の足並みがそろわず、再建計画の策定がなかなか進んでいなかった。



まあ理由はこれだけではないんでしょうが、
証券投資の失敗などによる200億円の損失隠しが主な原因だといえるでしょう!


自分自身も2着ほどEDWINのジーンズをもっています!
10年くらい普通に使うつもりですし、
ブランド自体も好きなのでなくなってほしくないのでがんばってほしいですね。
card_edwin.jpg








スポンサーリンク



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。